2018-12-05 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
米トレーサビリティー法でございますが、米穀事業者、これは生産者から小売業者、外食業者等、米穀を扱う幅広い事業者の方々でございますが、その間における産地情報の伝達を義務づける、それとともに、米穀等の取引の記録を義務づけるということで、それぞれの米穀事業者の記録をたどっていって、流通ルートの解明を図ることを可能としてございます。
米トレーサビリティー法でございますが、米穀事業者、これは生産者から小売業者、外食業者等、米穀を扱う幅広い事業者の方々でございますが、その間における産地情報の伝達を義務づける、それとともに、米穀等の取引の記録を義務づけるということで、それぞれの米穀事業者の記録をたどっていって、流通ルートの解明を図ることを可能としてございます。
由来飼料とは、同法を見ると、第二条の二項において、「「国内由来飼料」とは、食品残さ又は国内において生産された飼料用の米穀等を原材料とする養豚に係る飼料をいう。」と。このことを国内由来飼料と、こう言うんですね。どうもその他の家畜じゃないみたいで、養豚専用のようであります。どういう飼料かというと、食品製造業、つまり焼酎や日本酒の搾りかすなどが出てくるわけでございますが、それを元に作っていくと。
国及び地方公共団体は、養豚農家の経営の安定、養豚農家による食品残渣又は国内において生産された飼料用の米穀等を原材料とする飼料の利用の増進、豚の飼養衛生管理の高度化等に必要な施策を講ずるよう努めることとしております。 第三に、援助についてであります。
国及び地方公共団体は、養豚農家の経営の安定、養豚農家による食品残渣または国内において生産された飼料用の米穀等を原材料とする飼料の利用の増進、豚の飼養衛生管理の高度化等に必要な施策を講ずるよう努めることとしております。 第三に、援助についてであります。
○森国務大臣 米穀等農産品の価格は、その産品の市場の状況で決まってくるので一概には申し上げられないとは思いますが、電気料金が上昇した場合、それが小売価格に反映されることも考えられると思います。 個別物資の価格動向は所管省庁において適切に監視されているものと考えておりますが、価格が急激に上昇しますと国民生活に与える影響が大きいですから、関係省庁と連携し、価格動向を注視してまいりたいと思います。
次にちょっと行きまして、免除したということですが、その後、これらの国で米穀等の食糧などは足りているのかということをお尋ねしたいと思います。 つまり、さらなる援助が必要ではないかということです。特にマダガスカルでは、バッタが大量発生し、再び食料危機に陥る可能性が高いとも言われております。政府としては、再度の援助の可能性に関しましては、どういう見解をとっていらっしゃいますでしょうか。
次に、同じような米穀の援助を日本政府は他国に対してしていると思いますが、今回免除をした以外の国に対する米穀等の債権は幾らぐらいあるのか、債権回収の見通しはあるのか、お尋ねいたします。
したがって、米穀等以外の飲食料品のトレーサビリティーについても、農林漁業者や食品事業者における取り組みの拡大を図っていこうということで、優良な取り組み事例なども踏まえた実践的なマニュアルをつくるということも含めて、きめ細かに推進をしてまいりたい、こういうふうに思っております。
さらに、昨年十月から米トレーサビリティー法が施行されまして、米穀等の譲受け、譲渡しに伴う記録が義務付けられております。用途限定米穀についてはその用途の記録を義務付けております。 以上のような措置を講じまして、日常的な米穀の流通監視業務と不適正な事案が生じた場合における迅速な流通ルートの遡及等を通じまして、米穀の適切かつ円滑な流通の確保をしてまいる考えでございます。
それから、更に加えて、今年十月からは米トレサ法が施行されまして、新規需要米も含めて米穀等の譲渡を受けた場合は記録をちゃんと義務付けられることになっております。これらのこと、いろんなことを勘案しますと、横流れ防止、万全な措置を今のところは講じておるんではないかと思います。
また、本年四月に施行されました改正食糧法においては、非食用米穀等の実需者への直接販売等を義務化させていただいてございます。及び、ことし十月から施行されます米トレサ法、取引の記録の作成、保存を義務化させていただくトレサ法を制定させていただき、新たな米穀の流通監視体制の構築を図っているところでございます。
このうち、食の安全と消費者の信頼の確保につきましては、後始末より未然防止の考え方を基本とし、生産から消費までの各段階におけるGAP、HACCP等の取組を通じた国産農林水産物・食品の安全性の向上はもとより、米穀等以外の飲食料品に関するトレーサビリティー制度、加工食品における原料原産地表示の義務付けの着実な拡大、リスク管理機関を一元化した食品安全庁等につきましても検討することとしております。
このうち、食の安全と消費者の信頼の確保につきましては、後始末より未然防止の考え方を基本とし、生産から消費までの各段階におけるGAP、HACCP等の取り組みを通じた国産農林水産物、食品の安全性の向上はもとより、米穀等以外の飲食料品に関するトレーサビリティー制度、加工食品における原料原産地表示の義務づけの着実な拡大、リスク管理機関を一元化した食品安全庁等につきましても検討することとしております。
十月十五日現在の二十一年産米の予想収穫量、これも御案内のとおりでございますけれども、主食用米穀等生産量八百三十一万トンの見込みでありまして、二十一年七月の基本指針において見通した向こう一年間の需要見通し八百二十一万トン、約十万トンぐらい上回るような数字になるだろうというふうに言われております。
九月二十二日に緊急対応策を取りまとめて、流通経路の全容解明、事故米穀等の回収、処分、迅速かつ一元的な情報提供等、消費者目線で政府一体となって取り組みを進めてまいりました。
この法律は、米穀等について取引記録の作成、保存、そしてもう一つは産地情報の伝達、この二つを義務付けることを内容としております。取引記録の作成、保存については、米穀等の流通の透明性の確保が目的であることから、流通を所管する農林水産大臣の専管としているところでございます。農林水産省が責任を持って立入検査等の流通監視業務を確実に行っていく考えでございます。
平成二十一年四月十七日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十八号 平成二十一年四月十七日 午前十時開議 第一 外国等に対する我が国の民事裁判権に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 米穀の新用途への利用の促進に関する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産 地情報の伝達に関する法律案
○議長(江田五月君) 日程第二 米穀の新用途への利用の促進に関する法律案 日程第三 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案 日程第四 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長平野達男君。
次に、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案は、米穀等に関し、食品としての安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正化を図り、適正かつ円滑な流通を確保するための措置を講ずるとともに、米穀等の産地情報の提供を促進するため、取扱事業者に対し、米穀等の取引等に係る情報の記録及び保存並びに産地情報の伝達を義務付けようとするものであります。
○委員長(平野達男君) 米穀の新用途への利用の促進に関する法律案、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 この際、三案の審査のため、去る九日に行いました視察について、視察委員の報告を聴取いたします。高橋千秋君。
○政府参考人(町田勝弘君) 今回、一般消費者また米穀事業者に産地情報を伝達をしていただく指定米穀等でございますが、これにつきましては、トレーサビリティーの対象品目でございます米穀等の中からまた政令で、重要と思われるもの、産地情報の伝達が重要だと思われるものを政令で指定するということになっております。 ふるい下米も米穀でございます。
本法律案におけます米穀事業者につきましては、第二条第二項におきまして「米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者」と定義されているところでございます。
米トレサ法につきましては、米穀事業者ということで、米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供まで入れた事業を行う者ということでございます。一方、食糧法におきましては、主要食糧の出荷、販売、輸入、加工、製造を行う者ということでございます。その違いでございますが、米穀等の提供事業者、外食事業者さん等でございますが、こういった方は対象から除外されているということでございます。
具体的には、米穀等の販売、輸入、加工、製造、提供の事業を行う者。また、米穀等の運送業者、倉庫業者、こういった方が対象でございます。取引等の記録の作成、保存をしていただきますのはこのうち米穀事業者でございまして、これは取引をされるすべての方が対象になるということでございます。
続きまして、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案につきまして、提案の理由及びその主要な内容を御説明申し上げます。 昨年の事故米穀の不正規流通問題においては、流通ルートの解明に時間を要し、また、米穀を原材料として使用している食品の原料米の産地が分からなかったことなどから、米製品全般にわたって消費者の不安が生じたところであります。
○委員長(平野達男君) 米穀の新用途への利用の促進に関する法律案、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案及び主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。石破農林水産大臣。
○委員長(平野達男君) この際、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員筒井信隆君から説明を聴取いたします。筒井信隆君。
ところで、近年、こうした、大臣、風邪薬と言いましたが、新しい新薬を準備するというんですか、先ほど来、舟山委員からも質疑があった部分でもありますが、この特定農産加工法に加えまして、近年はそれこそ農商工連携促進法が制定されたわけでありますが、さらに今後、当委員会でも議論になりますが、米穀等新用途利用促進法ですか、これが提案されるのかというふうに思いますが、こうした対策が措置されているし、予定されているわけでありますが
衆議院議員選挙区画定審議会委員 吉田 弘正君 宇宙開発委員会委員 池上 徹彦君 4(反対 社民) 国地方係争処理委員会委員 篠崎由紀子君 ――――――――――――― 議事日程 第九号 平成二十一年三月二十四日 午後一時開議 第一 米穀の新用途への利用の促進に関する法律案(内閣提出) 第二 米穀等